●神奈川県からのお知らせ●令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金の申請期限について
各高齢者施設・住まい、各介護保険事業所 管理者 様
(政令市、中核市に所在する事業所を除く)
日頃から本県の高齢者福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の感染者や濃厚接触者に対応された
介護サービス事業所・施設を対象とした標記補助金の申請について、
令和4年度に発生したコロナ対応に係るかかり増し経費の申請期限を
令和5年2月28日(火)としたところですが、
期限直前までの対応や期限後の発生等により
期限内の申請ができなかった場合について次のとおり申請を受け付けます。
1 対象
感染の収束日が令和5年1月1日(日)以降で、
3月31日(金)までに発生したかかりまし経費
2 提出期限
令和5年5月31日(水)23:59までに電子申請システムでの提出完了
3 提出方法
電子申請システム(e-kanagawa電子申請)
※申請方法の詳細については、介護情報サービスかながわに掲載の
申請マニュアル及び記載例をご参照ください。
【介護情報サービスかながわ】
→ 書式ライブラリー
→ 19.補助金・助成金等
→ 令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における
サービス提供体制確保事業費補助金
https://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1120&topid=28
4 注意事項
(1) 対象期間外の申請や、提出期限を超過した申請は無効です。
(2) 収束日は、次のとおりです。
ア 感染者が職員の場合
最終出勤日の10日後
イ 感染者が施設入居者の場合
施設内療養日の最終日の10日後
ウ 感染者が訪問系サービスの利用者の場合
療養期間の最終日の10日後
(感染者が独居である場合は療養期間内の最終訪問日の10日後)
エ 感染者が通所系サービスの利用者の場合
最終利用日の10日後
(3) 収束日から1か月以内に新たな感染者が発生した場合には、
一連の対応として扱っても構いません。
ただし、事業の完了日は最長でも令和5年3月31日です。
令和5年4月1日以降に発生したかかり増し経費については
令和5年度事業となり、分割して申請する必要があります。
問合せ先
電話 (045)210-1111
(介護老人福祉施設、短期入所、養護、軽費)
福祉施設グループ 内線4854
(介護老人保健施設、介護医療院、居住系)
保健・居住施設グループ 内線4856
(通所系、訪問系、多機能型)
在宅サービスグループ 内線4840