●神奈川県からのお知らせ●看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針について(周知)

訪問看護ステーション管理者 各位
介護施設・福祉施設の長 各位

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第3条第5項に基づき、「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」が平成4年12月25日に告示されたところであるが、その制定から現在までの間、看護師等を巡る状況は大きく変化したこと、今後、少子高齢化の進行に伴って、現役世代(担い手)が急減する中で、看護ニーズの増大が見込まれており、看護師等の確保の推進が重要であること、コロナ禍を受けて新興感染症等の発生に備えた看護師等確保対策を実施する必要があること等から、今般、厚生労働省医政局長から、令和5年10月26日付け医政発 1026 第1号により、「 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針について」が発出されました。
なお事務連絡全文は、下記ホームページに掲載しております。
貴施設におかれましては、関係職員へ周知していただきますようお願いいたします。
URL:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/cnt/f5456/tsuchi_r5.html

【問合せ先】
神奈川県健康医療局保健医療部医療課人材確保グループ
電話 045-210-4759 (直通)
メールアドレス:chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp

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