●横須賀市からのお知らせ●令和6年度介護報酬改定に伴う重要事項説明書の取扱い等について
令和6年(2024年)3月1日
指定介護サービス事業所 各位
横須賀市民生局福祉こども部指導監査課
横須賀市民生局福祉こども部介護保険課
令和6年度介護報酬改定に伴う重要事項説明書の取扱い等について
日頃より本市介護保険行政にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和6年度介護報酬改定に伴い、以下の事項について変更等となりますのでご注意ください。
1 級地の変更
令和6年4月1日から横須賀市の級地は「4級地」となります。重要事項説明書における
金額及び請求ソフトの設定にご注意ください。
4級地となることで、1単位あたりの単価は以下のとおりとなります。
・居宅療養管理指導、福祉用具貸与
(現)10円 → (新)10円(変更なし)
・通所介護(相当サービス含む)、地域密着型通所介護、短期入所療養介護、
特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、
介護老人保健施設
(現)10.45円 → (新)10.54円
・訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、
認知症対応型通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護
(現)10.55円 → (新)10.66円
・訪問介護(相当サービス含む)、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援、
介護予防支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(現)10.7円 → (新)10.84円
2 重要事項説明書の説明等について
介護サービス事業者等は、介護サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者
等に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者等のサービスの選
択に資すると認められる重要事項を記した文書(以下「重要事項説明書」という。)を
交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者等の同意を書面で得る必要が
あります。
令和6年度介護報酬改定により利用料金等が変更されることに伴い、重要事項説明書、
契約書、運営規程、料金表等を変更した上で、利用者等への説明等の対応が想定されま
すが、取扱いについては次のとおりとしますので、適切に対応いただくようお願いいた
します。
なお、本取扱いは令和6年度介護報酬改定(令和6年6月改定についても含む。)に係
る事項に限るものとしますので、その他の事項に係る変更等が生じる場合は、従前どお
りの取扱いとなりますのでご留意ください。
(1)重要事項説明書及び契約書の取扱いについて
重要事項説明書及び契約書の内容を変更する場合には、再契約や改めて重要事項の説明
を行い、同意を得ることが適切と考えられますが、利用者の保護及び事業者の事務負担
の軽減の観点から、重要事項説明書及び契約書全ての取り交わしは不要とし、令和6年
度介護報酬改定に係る利用者負担額の変更について明示した書面等を用いて説明し、利
用者等に十分に理解を得た上で、同書面に利用者等の同意を得る方法も可能とします。
(電磁的取り扱い可)
なお、6月以降、処遇改善加算の区分の変更があること、及び訪問看護等の医療系サー
ビスの報酬改定があることを踏まえ、6月改定の利用者負担額等が確定している場合に
限り、4月改正分の同意を得るタイミングで6月改正分の同意を得ることも差し支えあ
りません。
同意期限:令和6年4月末日まで(6月改定については、6月末)
(2)運営規程等の取扱いについて
令和6年度介護報酬改定に係る事項(利用料金を含む。)の変更に限り、本市への届出
は不要とします。
ただし、その他の届出を要する事項に変更があった場合は、速やかに届け出てください。
(3)掲示等
令和6年度介護報酬改定に係る事項を変更後に、令和6年4月1日以降、速やかに事業
所等内に掲示等してください。
事務担当
重要事項説明書について 指導監査課
電話 822-8162、8393
報酬改定について 介護保険課
電話 822-8253