●横須賀市からのお知らせ●貸与手すりの屋外設置について

                         令和6年(2024年)3月21日 

指定福祉用具貸与事業所 各位

                       民生局福祉こども部介護保険課長 

   貸与手すりの屋外設置について(取扱いの変更)

 日頃から本市の高齢者福祉業務にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、貸与手すりについて、厚生省老人保健福祉局企画課長通知に「居宅の床に置いて
使用すること等により、転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的とす
るものであって、取付けに際し工事を伴わないもの」と規定されています。これを受け、
本市では従前から原則として居宅の床に置いての利用をお願いしていたところです。
 今般、屋外仕様の手すりの製品が普及していることを踏まえ、貸与の手すりの設置に
ついて居宅の床のほか、利用者の敷地内に限り屋外での設置を認めるという取扱いに変更いたしますのでお知らせします。
 事業所におかれましては、引き続き福祉用具の安全な利用に努めていただきますよう
お願いいたします。
 なお、この取扱いの変更は令和6年4月1日から対応をお願いいたします。
       

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  事務担当
  横須賀市民生局福祉こども部 介護保険課 給付係 
  TEL:046-822-8253  FAX:046-827-8845
 
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