●神奈川県からのお知らせ●【重要】介護支援専門員に係る各種申請書類にマイナンバーの記載が必要となります!
各高齢者施設・介護保険事業所 各位
本県の福祉行政の推進に当たりましては、日ごろから御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が改正され、令和6年12月以降は介護支援専門員に関する申請手続きにおいて、介護支援専門員登録の際等に個人番号(マイナンバー)を記載した申請書の提出が義務付けられました。
また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条に基づき、個人番号を記載した申請書を提出される際は、県が「本人確認」をさせていただきます。そのため、ご提出いただく書類が追加されます。
神奈川県での暫定的な取扱いは以下のとおりとなります。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
1 個人番号(マイナンバー)の記載が必要となる申請書類
(1)介護支援専門員登録申請書
(2)介護支援専門員登録移転申請書件介護支援専門員証交付・更新申請書
(3)介護支援専門員資格登録簿登録事項変更届(個人番号変更の場合に限る)
(4)介護支援専門員証交付申請書
(5)介護支援専門員資格登録簿登録事項変更届兼介護支援専門員証書換え交付申請書
(6)介護支援専門員証再交付申請書
(7)介護支援専門員証更新申請書
2 個人番号(マイナンバー)の記載方法
従来の申請書類に「個人番号カード(写し)等貼付台紙(別紙様式)」の添付をお願いします。なお、個人番号をご提供いただく際に「番号確認書類」と「身元確認書類」の2点の添付が必要です。これらの個人番号が記載された書類については、封筒に封入の上、必ずのり付けをお願いします。
封入後、各種申請の手引きに同封された角2型封筒等に入れ、その他申請書類とあわせて従前どおりの送付先へ提出してください。なお、別紙様式及び封筒は県ホームページに掲載しています。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f3721/index.html
(介護支援専門員のページ)
3 その他
これまで、上記1に記載する申請の際、県外に住所がある方については「個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票の写し」の添付をお願いしていましたが、番号確認書類として「個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し」を添付いただく場合、住民票を2枚ご用意いただく必要はありません。
なお、今後の状況により変更が生じる場合は、上記県ホームページを通じてお知らせします。必ず最新の情報をご確認ください。
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神奈川県福祉子どもみらい局福祉部
地域福祉課福祉介護人材グループ
TEL 045-210-4768
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