介護情報サービスかながわ

●横須賀市からのお知らせ●通所系サービス事業所における事業所規模による区分の確認、変更について

 日頃より本市福祉行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
 通所系サービス事業所においては、前年度の利用実績等に基づき、年度ごとに介護報酬の事業所規模による区分を
決定することとされています。

 令和7年度も引き続き通所系サービス事業を行う場合、本市のホームページに掲載の「事業所規模点検書」にて、
令和7年度における貴事業所の事業所規模による区分をご確認ください。
 なお、通所リハビリテーション事業所については、令和6年6月の報酬改定における事業所規模区分の変更に伴い、
一部点検方法の見直しがあります。
「通所リハビリテーション事業所における事業所規模点検書」により事業所規模区分をご確認ください。
 その結果、事業所規模区分が「大規模」になった場合は「大規模型事業所(特例)計算シート」を作成し、
大規模型区分の特例に該当するかをご確認ください。

 令和6年度に対して、令和7年度の事業所規模区分が変更となる場合は、加算届等を令和7年3月14日(金)(必着)
までに提出してください。


● 提出期限:令和7年3月14日(金)必着
● 提出先 :〒238-8550 横須賀市小川町11番地
       横須賀市民生局福祉こども部指導監査課
       居宅介護サービス担当 宛

【事業所規模点検書掲載場所】
横須賀市ホームページ
総合案内
→くらし・手続き
 →便利な手続き(DX・オンラインサービス)
  →申請書ダウンロード
   →15「民生局福祉こども部指導監査課」の書式
    →介護保険(事業者・施設)・第1号事業者 指定申請・届出関係
     →3.加算届
       →7.通所介護・第1号通所事業
        https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2615/shoshiki/0307.html
        →8.通所リハビリステーション
        https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2615/shoshiki/0308.html

 なお、報酬請求上の事業所規模と届出の事業所規模について、給付適正化の観点から定期的に確認を行っております。
 不適正な事業所規模で請求を行った場合には、介護報酬等の返還等を求める場合がありますのでご注意ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
 横須賀市民生局福祉こども部指導監査課
  TEL:046-822-8393 (直通)
  FAX:046-827-0566
E-mail:shidokansa@city.yokosuka.kanagawa.jp
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇