●「口腔・栄養スクリーニング加算」の運用及び「栄養アセスメント加算」の注意点について●
令和7年(2025年3月31日)
「口腔・栄養スクリーニング加算」の運用及び「栄養アセスメント加算」の注意点について
横須賀市福祉こども部介護保険課長
この通知は、「口腔・栄養スクリーニング加算」「栄養アセスメント加算」のいずれか、又は
両方を算定する可能性がある事業所に配信しています。
該当する加算について、ご確認ください。
●「口腔・栄養スクリーニング加算」の運用について
口腔・栄養スクリーニング加算の算定方法について、横須市としての運営方針を周知
いたします。
1.『初回算定』の考え方について
(正)サービス利用を開始するときに算定する
(誤)その利用者について、当該加算を算定開始するときに算定する
【解説】
「利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態の
スクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。」とあるとおり、
初回算定はサービスの『利用開始時』となります。
この『利用開始時』については、『サービス利用開始時』以外の解釈はありません。
そのため、利用開始時以外のタイミングで行われた初回スクリーニングに対しては、
当該加算は算定できません。
2.『利用中6月ごと』の考え方について
事業所内でスクリーニングのタイミングをそろえたい場合については、入所時の初回
スクリーニング終了後、2回目以降のスクリーニングのタイミングを短縮することで
調整してください。
この運用であれば、期間を短縮したスクリーニングについても加算の算定対象となります。
(例)
利用開始時に初回スクリーニングを行い、事業所内でスクリーニングのタイミングを
合わせるため翌月に2回目のスクリーニングを行った場合、初回も2回目もそれぞれ
加算算定の対象となります。
【解説】
先に示した通り、基本的には2回目以降のスクリーニングは『利用中6月ごと』に
行います。
ただし、上記のように「事業所内でスクリーニングのタイミングをそろえる」場合に
ついては、この「6月」を短縮することが可能です。
なお、この場合、神奈川県国民健康保険連合会への請求時に、同連合会から
「『利用中6月ごと』より短い期間で同加算の請求が行われる理由」について
介護給付費縦覧審査確認票の提出を求められますので、過誤申立を「しない」に
丸を付け、欄外「事業所内でスクリーニングのタイミングを合わせるため」といった
理由を書き、提出してください。
これらの運用については、厚生労働省に確認済みです。
●「栄養アセスメント加算」の注意点について
栄養アセスメント加算の算定に当たっては、「当該事業所の職員として、又は外部との
連携により、管理栄養士を1名以上配置して行うものである」こととされています。
つまり、当該加算については、「その月」に「管理栄養士が配置されていること」が
算定要件になっています。
したがって、「管理栄養士が配置されていない月」については、
「当該加算は算定できません」ので、ご注意ください。
以上です。
事務担当:横須賀市福祉こども部介護保険課 給付係
046-822-8253(直通)