介護情報サービスかながわ

●神奈川県からのお知らせ●(重要!!)「業務継続計画策定の有無」の加算届に関する重要なお知らせ

 県指定訪問系サービス、福祉用具貸与 事業所 御中
(各介護予防サービス含む)

※本メールは、「業務継続計画策定の有無」の加算届を既に期限内にご提出いただいた事業所にも送付しています。ご了承ください。

日ごろから、介護保険制度の適切な推進にご尽力いただき、厚くお礼申し上げます。
「業務継続計画」は、経過措置が終わり、令和7年4月1日より、策定が義務付けられています。そして、介護報酬上、業務継続計画を策定の上、「加算届」を指定権者に提出しない場合は「減算型」とみなされます。このことは、令和6年12月付け事務連絡「業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入に係る加算(減算)届の取扱い」及び令和7年3月21日付け事務連絡「『業務継続計画策定の有無』に関する加算届提出期限の延長について」ににより繰り返しご案内しております。
このように、繰り返し御案内してまいりましたが、延長している提出期限(令和7年4月15日)までに届出を行わない事業所が、令和7年4月以降のサービス提供分について、「基準型」で介護報酬の請求を行った場合は請求エラーの扱いとなり、全額、支払われないことになります。翌月以降、改めて、「減算型」で請求していただくことになりますので、あらかじめご承知おきください(その請求方法については、各所管機関にお尋ねください)。
なお、これまでに発出した事務連絡及び提出書類等は、次のとおり掲載しておりますので、ご参照ください。

【掲載場所】
  介護情報サービスかながわ
→ 文書/カテゴリ検索
→ 令和6年度介護保険制度改正・報酬改定
   → 令和6年度介護報酬改定に伴う加算届の取扱いについて
 https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=90834&id=90860


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神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課
在宅サービスグループ 
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