●横浜市からのお知らせ●【重要】【実施依頼】訪問介護事業所における令和7年度前期同一建物減算(12%減算)に係る判定について
指定訪問介護事業所 管理者 様
平素より、介護保険制度の実施に御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和7年度前期分の同一建物減算(12%減算)の判定の実施についてお知らせいたします。
令和6年度報酬改定により、指定訪問介護事業所は、毎年度2回、前期、後期の判定期間に当該事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて減算が適用されます。
※指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者は除く。
ついては、横浜市ホームページ掲載資料をご確認いただき「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」(別紙10)をダウンロードの上、
各事業所における令和7年度前期の判定結果の算出をお願いいたします。
計算に当たっては、訪問介護と横浜市訪問介護相当サービスの利用者数は分けて計算します。
判定の結果、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上の場合は本市へ加算届を提出する必要があります。
90%以上に至ったことについて正当な理由があるとして非該当と判定しても本市へ提出が必要です。
(90%未満の場合は、本市への提出は不要ですが、令和6年度後期で12%減算に該当していた事業所については、同一建物非該当、10%減算または15%減算に変更になる場合、変更の加算届を提出する必要があります。)
なお、令和7年度以降は判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとし、判定期間が後期(9月1日から2月末日)の 場合は、減算適用期間を4月1日から9月 30 日までとします。
また、作成した書類については、提出の有無に関わらず、事業所にて2年間保管しなければなりません。
★加算届提出期限【前期】:令和7年9月16日(火)23時59分【厳守】
加算届様式等については、本市ホームページに掲載しています。
以下URLから最新版をダウンロードのうえ作成・提出してください。
【訪問介護 加算】
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/kyotaku/3kasan/02.html#19F2E
★提出方法
横浜市電子申請・届出システムによる申請
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/9a760c73-422c-48ec-be55-cd5f05a49a2d/start
※郵送、持参、厚生労働省電子申請届出システムで提出した場合、再度、横浜市電子申請・届出システムで提出し直す必要がありますのでご留意ください。