介護情報サービスかながわ

【重要】●横浜市からのお知らせ●【リマインド】令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について

指定居宅サービス、指定地域密着型サービス
指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス事業者 各位

日頃から、介護保険サービスの適正な提供に御尽力いただき誠にありがとうございます。

以前よりご連絡させていただいておりました、令和8年度の介護職員等処遇改善加算計画書の提出期限について、4月又は5月から加算を取得する場合の提出期限が近付いてまいりましたのでリマインドいたします。

令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定するためには、令和7年度に当該加算を算定しているか否かにかかわらず、届出が必要になります。

例年、神奈川県の電子申請システムへ間違えて申請を行う事業所があります。横浜市が指定権者の場合は、必ず本市の電子申請システムから届出をしてください。
本市に期限内に提出いただいていない場合、4月又は5月からの算定はできませんのでご注意ください。

【様式ダウンロード及び電子申請システムによる届出先URL】
横浜市トップページ>ビジネス>分野別メニュー>福祉・介護>高齢者福祉・介護>
事業者指定・委託等の手続き>居宅・施設サービス関連>3 加算届>
介護職員処遇改善加算>令和8年度介護職員等処遇改善加算等について
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/kyotaku/3kasan/shogu/keikakur8.html 

【提出期限】
 新設サービス事業所のみが所属する事業者など、事業者ごとに提出期限が異なりますので、ご注意ください。
【4月又は5月から加算を取得する場合(従前サービス)】
 対象事業者:従前サービス事業者
 提出期限 :令和8年4月15日(水)

【新設サービスの提出期限】
 対象事業者:新設サービス事業者
 提出期限 :令和8年6月15日(月)
 ※従前サービスと新設サービスを運営している事業者は、「令和8年4月15日(水)」が提出期限です。

【6月から加算を取得する場合(従前サービス)】
提出期限 :令和8年6月15日(月)
※令和7年度処遇改善加算計画書届出フォームとは形式が異なりますので、ご注意ください。詳細については追って連絡します。

【お願い】
令和8年4月1日以降は、厚生労働省相談窓口に加え、「横浜市介護サービス関係事務受付センター」を設置しています。「様式作成の方法」等、令和8年度介護職員等処遇改善加算に関するご質問等は、以下お問い合わせ先にご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

<横浜市介護サービス関係事務受付センター>
TEL:050-5527-1198
受付時間:8:30~17:15(平日のみ)

<介護職員処遇改善加算 厚生労働省相談窓口>
TEL:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日祝含む)

皆様におかれましては御協力をお願いいたします。

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(お問い合わせ)
横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 
高齢施設課・介護事業指導課 処遇改善加算担当
Eメール:kf-kaigosyogu@city.yokohama.lg.jp
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