●神奈川県からのお知らせ●「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について」の廃止について(周知)

訪問看護ステーション管理者 各位
介護施設・福祉施設の長  各位

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設(以下「学校養成所等」という。)に在学中の学生及び生徒の修学等に不利益が生じることがないよう、学校養成所等の運営等に関する留意事項について、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について」(令和2年2月28日、令和2年6月1日、令和3年5月14日付、令和4年4月14日、令和5年4月25日)が発出されています。
今般、厚生労働省医政局等から令和5年10月17日付で「『新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について』の廃止について」が、新たに発出されましたのでお知らせいたします。
貴施設におかれましては、関係職員へ周知していただきますようお願いいたします。

なお事務連絡全文は、下記ホームページに掲載しております。
URL:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/cnt/f5456/tsuchi_r5.html

【厚生労働省等 通知文】(一部抜粋)
その前事務連絡等において、新型コロナウイルス感染症への対応のため、学校養成所等における実習等の弾力的な運用をお知らせしておりまたが、本事務連絡の発出をもって、これまでの前事務連絡等の取扱いを原則として廃止します。
なお、できる限り速やかに従前の教育体制を整備することが望ましいところですが、実習施設の確保等について、速やかに対応することが困難な事情がある場合には、令和6年3月31日までの間、これまでの前事務連絡等と同様の対応として差し支えありません。また、各医療関係職種等の国家試験の受験資格の認定についても前事務連絡等と同様の取扱いとします。
これにより、今後は、前事務連絡等の発出以前と同様の実習を行うことを念頭に、実習施設を確保するとともに、授業・実習等を計画する必要がありますが、実習を実施する時期において、学校養成所等又は実習施設での感染者の集団発生等により、やむを得ず実習の実施が困難になった場合には、上記期限(令和6年3月31日)以降も、当面の間は前事務連絡等と同様の対応として差支えない旨、併せて お知らせします。

【参考】
令和2年2月28日「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について」
令和2年6月 1日「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について」
令和3年5月14日「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所および養成施設等の対応について」
令和4年4月14日「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の養成所
等の実習施設への周知事項等について(周知)」
令和5年4月25日「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について」
令和5年10月17日「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について」の廃止について

【問合せ先】
神奈川県健康医療局保健医療部医療課人材確保グループ
電話 045-210-4759(直通)

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