介護情報サービスかながわ
  • 訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)

株式会社こあらつづき

〒224-0024 横浜市都筑区東山田町237アサマハイツB号室

TEL
045-620-9356
FAX
045-620-9357
空き情報
介護保険事業所番号
1473802831
指定年月日
2023年03月01日
指定有効期限
2028年06月30日
最終更新日
2025年05月01日
管理者
加藤 あすか
窓口担当者
法人名
株式会社こあらつづき
併設サービス

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事業所概要
営業日
月、火、水、木、金、土
その他の年間休日
12/30~1/5  8/13~8/16
営業時間(平日)
08:30~17:00
営業時間(土曜)
08:30~17:00
営業時間備考
時間外休日応相談
生活保護指定の有無
あり
事業所の特色
株式会社こあらつづきの指定訪問介護事業運営規程 第1章  事業の目的・運営方針 (事業の目的) 第1条 地域社会を豊かで住みやすくするために、介護サービスを提供することによって、福祉の増進とまちづくりの推進を目的とします。 (運営方針) 第2条 地域市民が要支援・要介護状態になった場合であっても、その有する能力に応じた自立した日常生活をいとなむことができるように配慮しつつ、身体介護その他生活全 般にわたる援助を行います。 2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供します。 3 地域福祉の向上のため、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他保険・医療機関と密接に連携します。 第2章 主たる事務所の住所、通常の事業の実施地域 (主たる事務所の名称と住所) 第3条 本事業の主たる事務所を 神奈川県横浜市 とし  専用の事務室を置きます。又、名称は株式会社こあらつづき と称す。 (通常の事業の実施地域) 第4条 事業の実施地域 横浜市 都筑区 港北区 青葉区 とします。 第3章 従業者の職種・員数及び職務内容 (管理者) 第5条 常勤の管理者を1名置きます。 2 管理者は、適当数のサービス提供責任者を選任し、かつ従業員および業務の管理を一元的に行うとともに、本規程を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 (サービス提供責任者) 第6条 常勤のサービス提供責任者を1名置きます。 2 利用の申し込みにかかわる調整、訪問介護計画の作成、訪問介護員、登録訪問介護員等に対する技術指導等のサービス内容の管理を行います。 (訪問介護員) 第7条 事業規模に応じて適切な人数の訪問介護員を置きます。  2訪問介護員は、指定訪問介護の提供に当たる。    訪問介護員は3名以上とする。 第4章 サービス提供営業日および営業時間 (サービス提供営業日および営業時間) 第8条 サービス提供営業日および営業時間は次の通りとします。ただし、本会が特別に認めた場合はこの限りではありません。   営業日 ・ 月曜日~土曜日    営業時間 ・ 通常8時30分~17時  年間の休日・ 8月13日~8月16日、12月30日~1月5日 第5章 運営に関する重要事項 (利用者への同意) 第9条 サービス提供開始にあたっては、あらかじめ利用者またはその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書を 提示して説明を行い、利用者の同意を得ます。 (サービス提供困難時についての対応) 第10条 利用申し込みに際して、本会自らが適切なサービスを提供することが困難である場合は、居宅介護支援事業者に連絡を行い、または他の事業者を紹介します。 (受給資格等の確認) 第11条 利用者から介護保険サービスの利用申し込みがあれば、被保険者証等で、利用者の被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間を確認します。 2 認定審査会の意見等が記載されている場合は、その指示に従ってサービスを提供します。 3 利用者が要介護認定を受けていない場合等は、利用者の意向を踏まえて申請の援助を行います。 (居宅介護支援事業者との連携) 第12条 サービスの提供にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健、医療または福祉サービスを提供する機関等と密接な連携を努め、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健、 医療または福祉サービスの利用状況を把握します。 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 第13条 利用者が、居宅サービス計画が策定されている場合は、その計画に沿ったサービスを提供します。 2 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者に連絡する等の必要な援助を行います。 (訪問介護計画の作成) 第14条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、援助の目標、具体的なサービスの内容を記載した訪問介護計画を作成し、利用者または その家族に説明します。 2 訪問介護計画の作成にあたっては、すでに居宅サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿って作成します。 (サービスの実施方針) 第15条 サービスは要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態になることの予防に資するよう、日常生活上の援助の目標を設定し、計画的に行うとともに、サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 2 サービスは訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を行うのに必要な援助を行いま す。 3 サービスは懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対して、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 4 サービスは介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行います。 5 常に利用者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対して適切な相談・助言等を行います。 (指定訪問介護の内容、利用料およびその他の費用の額) 第16条 指定訪問介護の身体介護・生活援助・通院等乗降介助の内容、利用料およびその他の費用の額は別紙の通りとします。 (利用料) 第17条 居宅サービス計画を策定している場合(法廷代理受領サービスの場合)サービスを提供した際に、利用者から、利用者自己負担分(1割、2割、3割)の支払を受けます。 2 その他の場合  サービスを提供した際に、利用者からサービスにかかる費用をすべて受け、提供したサービス内容、費用の額等を記載したサービス提供記録書を利用者に発行します。 (身分を証する書類の携行) 第18条 訪問介護員は身分証明書を常に携行し、初回訪問時および利用者および家族から求められた時は、これを提示します。 (サービス提供記録の記載) 第19条 訪問介護員は、サービスを提供した際、利用者が所有する記録書に、提供日、内容、サービス費を記載します。 (利用者に関する市町村への通知) 第20条 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見を付して市町村に通知します。  (1)正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことによって、要介護状態等の程度を増進させたと認められる時。  (2)偽りその他の不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとした時。 (サービスの終了) 第21条 サービスの提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者に対する情報の提供を行います。 (緊急時等における対応方法) 第22条 訪問介護員等は、サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医や医療機関等への連絡を行うとともに、サービス提供責 任者に連絡します。 (研修の確保) 第23条 訪問介護員等の資質向上のために、研修を行います。 (衛生管理等) 第24条 訪問介護員等の清潔の保持および健康状態の管理のために、採用時、採用後は毎年1回は健康診断を受けます。 2 設備および備品について、必要な管理を行います。 (秘密保持等) 第25条 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはなりません。退職後においても同様とする。 2 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、あらかじめ利用者や家族に対して説明し、文書により同意を得ます。 (掲示、広報) 第26条 事務所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制等の重要事項を掲示します。 2 本事業については、事実に基づき、広報することができます。 (研修) 第27条 訪問介護員の資質向上のために、研修を行います。 (業務継続計画) 第28条 業務継続計画(BCP)の見直しと周知、研修、訓練を継続して行います。 (苦情処理) 第29条 利用者からの苦情には迅速かつ適切に対応します。 2 利用者の苦情に関して、市町村、国民健康保険団体連合会から質問・調査がある場合は協力するとともに、指導・助言がある場合は必要な改善を行います。 (ハラスメント対策) 第30条 事業所内では、セクハラやパワハラなど、他人を不快にさせる行為を禁止します。 2 ハラスメントの相談や報告があった場合は、速やかに対応し、相談した人が不利益を受けないようにします。 3 利用者やご家族等からの暴言・暴力・不当な要求などのカスタマーハラスメントに対しては、毅然と対応し、職員の安全と尊厳を守ります。 (損害賠償) 第31条 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が生じた場合は会が責任を持ちます。 2 本事業の実施のため、賠償責任保険に加入します。 (会計の区分) 第32条 本事業の会計とその他の事業の会計を区分します。 (記録の保存) 第33条 設備、備品、従業者および会計に関する諸記録を整備するとともに、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結から5年間保存します。 (その他) 第34条 この規程に定めない事項については、理事会がこれを決定します。 (規程の改廃) 第35条 本規程の改廃は理事会によります。 付則 本規程は令和4年10月1日から実施します。 令和7年5月20日改定 (第16条 別紙) 利用料金詳細はお問合せください。 自費利用料金           ①迎車料金(事務所から)/1回につき  円     基本料金            300              介助料金(通院等)       1000     介助料金(その他)    3500 ②距離制運賃 初乗り運賃  1,091kmまで   500 加算運賃   239m増す毎  100 通院等の場合 300円 + 1000円 + 距離制運賃 その他の場合 300円 + 3500円 + 距離制運賃   ③自費料金 生活 3500円 + 税350円 = 3850円 介助 院内 その他 追加は1時間毎3500円+税350円=3850円になります 車椅子貸し出しは1回500円となります タクシー券のご利用は可能です 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 事業所又は事業所名 株式会社こあらつづき 申請するサービス書類 訪問介護 措 置 の 概 要 1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置  ・相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者をおいている。又、担当者が   不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当   者に必ず引き継いでいる。    電話番号 045-620-9356    FAX 045-620-9357 担当者 加藤あすか  ・公的機関の苦情相談先を提示している。   区役所  都筑区高齢者障害支援課 TEL 045-948-2313 FAX 045-948-2490        港北区高齢者障害支援課 TEL 045-540-2325 FAX 045-540-2396        青葉区高齢者障害支援課 TEL 045-9978-2479 FAX 045-978-2427    横浜市・健康福祉局・介護事業指導課 TEL 045-671-3461 FAX 045-550-3615 神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連) TEL 045-329-3447 2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うため処理体制・手順  ・苦情があった場合は、ただちにサービス提供責任者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして詳しい事情を聞くとともに、担当者からも事情を確認する。  ・サービス提供責任者が、必要があると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行う。(検討会議を行わない場合も、必ず管理者まで処理結果を報告する。)  ・検討の結果、必ず翌日までには具体的な対応をする(利用者に謝罪に行くなど)  ・記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。 3 その他参考事項  ・普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がけている(毎日朝礼などで確認、訪問介護員に対する研修の実施など)
法人情報
法人名
株式会社こあらつづき
法人代表名
加藤 あすか
法人住所
〒224-0026
横浜市都筑区南山田町3963-3
法人電話
045-592-0551
サービス内容
共生型サービスの該当有無
従業員数
常勤非常勤
訪問介護員等13
評価情報

評価情報

実施年度評価種類評価結果
サービス内容
事業所の特色等
事業所の特色
株式会社こあらつづきの指定訪問介護事業運営規程 第1章  事業の目的・運営方針 (事業の目的) 第1条 地域社会を豊かで住みやすくするために、介護サービスを提供することによって、福祉の増進とまちづくりの推進を目的とします。 (運営方針) 第2条 地域市民が要支援・要介護状態になった場合であっても、その有する能力に応じた自立した日常生活をいとなむことができるように配慮しつつ、身体介護その他生活全 般にわたる援助を行います。 2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供します。 3 地域福祉の向上のため、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他保険・医療機関と密接に連携します。 第2章 主たる事務所の住所、通常の事業の実施地域 (主たる事務所の名称と住所) 第3条 本事業の主たる事務所を 神奈川県横浜市 とし  専用の事務室を置きます。又、名称は株式会社こあらつづき と称す。 (通常の事業の実施地域) 第4条 事業の実施地域 横浜市 都筑区 港北区 青葉区 とします。 第3章 従業者の職種・員数及び職務内容 (管理者) 第5条 常勤の管理者を1名置きます。 2 管理者は、適当数のサービス提供責任者を選任し、かつ従業員および業務の管理を一元的に行うとともに、本規程を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 (サービス提供責任者) 第6条 常勤のサービス提供責任者を1名置きます。 2 利用の申し込みにかかわる調整、訪問介護計画の作成、訪問介護員、登録訪問介護員等に対する技術指導等のサービス内容の管理を行います。 (訪問介護員) 第7条 事業規模に応じて適切な人数の訪問介護員を置きます。  2訪問介護員は、指定訪問介護の提供に当たる。    訪問介護員は3名以上とする。 第4章 サービス提供営業日および営業時間 (サービス提供営業日および営業時間) 第8条 サービス提供営業日および営業時間は次の通りとします。ただし、本会が特別に認めた場合はこの限りではありません。   営業日 ・ 月曜日~土曜日    営業時間 ・ 通常8時30分~17時  年間の休日・ 8月13日~8月16日、12月30日~1月5日 第5章 運営に関する重要事項 (利用者への同意) 第9条 サービス提供開始にあたっては、あらかじめ利用者またはその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書を 提示して説明を行い、利用者の同意を得ます。 (サービス提供困難時についての対応) 第10条 利用申し込みに際して、本会自らが適切なサービスを提供することが困難である場合は、居宅介護支援事業者に連絡を行い、または他の事業者を紹介します。 (受給資格等の確認) 第11条 利用者から介護保険サービスの利用申し込みがあれば、被保険者証等で、利用者の被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間を確認します。 2 認定審査会の意見等が記載されている場合は、その指示に従ってサービスを提供します。 3 利用者が要介護認定を受けていない場合等は、利用者の意向を踏まえて申請の援助を行います。 (居宅介護支援事業者との連携) 第12条 サービスの提供にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健、医療または福祉サービスを提供する機関等と密接な連携を努め、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健、 医療または福祉サービスの利用状況を把握します。 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 第13条 利用者が、居宅サービス計画が策定されている場合は、その計画に沿ったサービスを提供します。 2 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者に連絡する等の必要な援助を行います。 (訪問介護計画の作成) 第14条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、援助の目標、具体的なサービスの内容を記載した訪問介護計画を作成し、利用者または その家族に説明します。 2 訪問介護計画の作成にあたっては、すでに居宅サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿って作成します。 (サービスの実施方針) 第15条 サービスは要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態になることの予防に資するよう、日常生活上の援助の目標を設定し、計画的に行うとともに、サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 2 サービスは訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を行うのに必要な援助を行いま す。 3 サービスは懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対して、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 4 サービスは介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行います。 5 常に利用者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対して適切な相談・助言等を行います。 (指定訪問介護の内容、利用料およびその他の費用の額) 第16条 指定訪問介護の身体介護・生活援助・通院等乗降介助の内容、利用料およびその他の費用の額は別紙の通りとします。 (利用料) 第17条 居宅サービス計画を策定している場合(法廷代理受領サービスの場合)サービスを提供した際に、利用者から、利用者自己負担分(1割、2割、3割)の支払を受けます。 2 その他の場合  サービスを提供した際に、利用者からサービスにかかる費用をすべて受け、提供したサービス内容、費用の額等を記載したサービス提供記録書を利用者に発行します。 (身分を証する書類の携行) 第18条 訪問介護員は身分証明書を常に携行し、初回訪問時および利用者および家族から求められた時は、これを提示します。 (サービス提供記録の記載) 第19条 訪問介護員は、サービスを提供した際、利用者が所有する記録書に、提供日、内容、サービス費を記載します。 (利用者に関する市町村への通知) 第20条 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見を付して市町村に通知します。  (1)正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことによって、要介護状態等の程度を増進させたと認められる時。  (2)偽りその他の不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとした時。 (サービスの終了) 第21条 サービスの提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者に対する情報の提供を行います。 (緊急時等における対応方法) 第22条 訪問介護員等は、サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医や医療機関等への連絡を行うとともに、サービス提供責 任者に連絡します。 (研修の確保) 第23条 訪問介護員等の資質向上のために、研修を行います。 (衛生管理等) 第24条 訪問介護員等の清潔の保持および健康状態の管理のために、採用時、採用後は毎年1回は健康診断を受けます。 2 設備および備品について、必要な管理を行います。 (秘密保持等) 第25条 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはなりません。退職後においても同様とする。 2 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、あらかじめ利用者や家族に対して説明し、文書により同意を得ます。 (掲示、広報) 第26条 事務所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制等の重要事項を掲示します。 2 本事業については、事実に基づき、広報することができます。 (研修) 第27条 訪問介護員の資質向上のために、研修を行います。 (業務継続計画) 第28条 業務継続計画(BCP)の見直しと周知、研修、訓練を継続して行います。 (苦情処理) 第29条 利用者からの苦情には迅速かつ適切に対応します。 2 利用者の苦情に関して、市町村、国民健康保険団体連合会から質問・調査がある場合は協力するとともに、指導・助言がある場合は必要な改善を行います。 (ハラスメント対策) 第30条 事業所内では、セクハラやパワハラなど、他人を不快にさせる行為を禁止します。 2 ハラスメントの相談や報告があった場合は、速やかに対応し、相談した人が不利益を受けないようにします。 3 利用者やご家族等からの暴言・暴力・不当な要求などのカスタマーハラスメントに対しては、毅然と対応し、職員の安全と尊厳を守ります。 (損害賠償) 第31条 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が生じた場合は会が責任を持ちます。 2 本事業の実施のため、賠償責任保険に加入します。 (会計の区分) 第32条 本事業の会計とその他の事業の会計を区分します。 (記録の保存) 第33条 設備、備品、従業者および会計に関する諸記録を整備するとともに、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結から5年間保存します。 (その他) 第34条 この規程に定めない事項については、理事会がこれを決定します。 (規程の改廃) 第35条 本規程の改廃は理事会によります。 付則 本規程は令和4年10月1日から実施します。 令和7年5月20日改定 (第16条 別紙) 利用料金詳細はお問合せください。 自費利用料金           ①迎車料金(事務所から)/1回につき  円     基本料金            300              介助料金(通院等)       1000     介助料金(その他)    3500 ②距離制運賃 初乗り運賃  1,091kmまで   500 加算運賃   239m増す毎  100 通院等の場合 300円 + 1000円 + 距離制運賃 その他の場合 300円 + 3500円 + 距離制運賃   ③自費料金 生活 3500円 + 税350円 = 3850円 介助 院内 その他 追加は1時間毎3500円+税350円=3850円になります 車椅子貸し出しは1回500円となります タクシー券のご利用は可能です 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 事業所又は事業所名 株式会社こあらつづき 申請するサービス書類 訪問介護 措 置 の 概 要 1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置  ・相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者をおいている。又、担当者が   不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当   者に必ず引き継いでいる。    電話番号 045-620-9356    FAX 045-620-9357 担当者 加藤あすか  ・公的機関の苦情相談先を提示している。   区役所  都筑区高齢者障害支援課 TEL 045-948-2313 FAX 045-948-2490        港北区高齢者障害支援課 TEL 045-540-2325 FAX 045-540-2396        青葉区高齢者障害支援課 TEL 045-9978-2479 FAX 045-978-2427    横浜市・健康福祉局・介護事業指導課 TEL 045-671-3461 FAX 045-550-3615 神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連) TEL 045-329-3447 2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うため処理体制・手順  ・苦情があった場合は、ただちにサービス提供責任者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして詳しい事情を聞くとともに、担当者からも事情を確認する。  ・サービス提供責任者が、必要があると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行う。(検討会議を行わない場合も、必ず管理者まで処理結果を報告する。)  ・検討の結果、必ず翌日までには具体的な対応をする(利用者に謝罪に行くなど)  ・記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。 3 その他参考事項  ・普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がけている(毎日朝礼などで確認、訪問介護員に対する研修の実施など)
従業員数
常勤非常勤
訪問介護員等13
介護報酬加算情報
適用開始年月日
2025年04月01日
高齢者虐待防止措置実施の有無
基準型
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供)
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供(利用者50人以上))
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)
特別地域加算
なし
中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況)
非該当
中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)
非該当
口腔連携強化加算
介護職員等処遇改善加算
加算Ⅱ
割引
なし
総合事業独自項目

  • 情報公表制度に規定された項目は、情報公表後表示されます。
  • 本サイトでは、神奈川県及び県内市町村の指定情報、介護サービス情報公表制度にて開示されている公表情報を基に情報提供を行っております。
  • 加算情報については、「加算情報等」のタブを参照ください。
  • 事業所の最新情報については、直接事業所にお問い合わせください。