評価の種類
1. 介護サービス評価
介護サービス評価は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会が独自の手法で実施している評価です。事業所自己評価と利用者評価から構成されています。
(1)自己評価とは
自己評価とは、事業所が提供するサービスの質を事業所自らが評価することをいいます。 自己評価については、介護保険法第73条に、「指定居宅サービス事業者は、自ら提供するサービスの質の評価を行い、良質なサービスを提供すること」と定められています。居宅介護支援については第80条、介護老人福祉施設については第87条、介護老人保健施設については第96条、介護療養型医療施設については第109条に同様の規定が定められています。
(2)利用者評価とは
利用者評価とは、利用者や家族に対してアンケート調査を行い、利用者や家族の満足度を把握することです。
この2つの評価を組み合わせたものが「介護サービス評価」です。
2. 地域密着型サービス外部評価
地域密着型サービス外部評価には、評価機関による外部評価と介護医療連携推進会議または運営推進会議での評価があります。
評価機関による外部評価では、事業所自らの自己評価を基に、訪問調査員が事業所を訪問して調査を行い、事業所の優れている点、今後取り組むべき課題を明らかにしていきます。 この評価は認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)が対象です。なお、神奈川県では現在4法人が評価機関として選定されています。
介護医療連携推進会議または運営推進会議での評価は、事業所が自ら自己評価を行うことは「評価機関による外部評価」と同じですが、その後、会議のメンバーにより評価が行われます。こちらは定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の3サービスが対象です。
どちらの評価も原則として年1回の受審義務があります。
画一的な評価基準で事業所の良し悪しを判定するのではなく、事業所の現在の状態に応じて事業所が取り組むべき「目標」を調査者と事業所が一緒に考えていくことが特徴です。