「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について

 日頃より本市介護保険行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
 標記の件につきまして厚生労働省より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 詳細については横須賀市ホームページをご確認ください。

【掲載場所】
横須賀市ホームページ
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/index.html
 →健康・福祉・教育
  →年金・保険
   →高齢者福祉・介護保険
    →介護保険サービス事業者
     →情報提供(国、県、関係機関等)
      →「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑み
て当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3020/kaigo-osirase/20190410skilled-foreigner.html

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 横須賀市福祉部指導監査課 総務係
  TEL:046-822-8443 (直通)
  FAX:046-827-0566
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